国立銀行営業満期前特別処分法
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治29年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國立銀行營業滿期前特別處分法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十一號
國立銀行營業滿期前特別處分法
第一條 國立銀行ハ營業滿期前ト雖私立銀行トナリテ營業ヲ繼續スルコトヲ得
第二條 前條ノ國立銀行ハ營業滿期前ニ私立銀行トナリテ營業ヲ繼續スルコト及改正定款ノ決議ヲ爲シ其ノ改正定款ヲ添ヘ大藏大臣ノ許可ヲ請フヘシ
第三條 前條營業繼續及定款改正ノ決議ハ國立銀行條例第六十九條格段決議ノ方法ニ依ル
第四條 第二條ノ許可ヲ得タルトキハ國立銀行ハ其ノ旨ヲ總テノ債權者ニ通知シ同時ニ新聞紙其ノ他ノ方法ヲ以テ公吿シ異議アル者ハ三箇月內ニ申出ツヘキ旨ヲ催吿スルコトヲ要ス
前項ノ期間ヲ過クルトキハ債權者ハ異議申出ノ權利ヲ失フモノトス
第五條 債權者第四條ノ期間ニ異議ヲ申出タルトキハ國立銀行ハ其ノ債務金額及支拂當日マテノ利子ヲ辨償スヘシ
第六條 國立銀行ハ第五條ノ規程ニ從ヒ辨償ヲ了ヘ且ツ第四條ノ期間ヲ經過シタル後ニ非サレハ私立銀行トナルコトヲ得ス
第七條 過愆ナキ不知ノ爲第四條ノ期間ニ異議ヲ申出サル債權者ヨリ債務ノ辨償ヲ要求シタルトキハ銀行ハ約定期限前ト雖第五條ノ規程ニ從ヒ辨償スヘシ
第八條 營業滿期國立銀行處分法第二條及第五條ノ規程ハ營業滿期前ニ私立銀行トナル國立銀行ニモ之ヲ適用ス
第九條 營業滿期前ニ私立銀行トナル國立銀行ノ紙幣消却ニ付テハ政府ハ營業滿期國立銀行處分法第六條及第七條ニ依リ之ヲ處分ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国立銀行営業満期前特別処分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十一号
国立銀行営業満期前特別処分法
第一条 国立銀行ハ営業満期前ト雖私立銀行トナリテ営業ヲ継続スルコトヲ得
第二条 前条ノ国立銀行ハ営業満期前ニ私立銀行トナリテ営業ヲ継続スルコト及改正定款ノ決議ヲ為シ其ノ改正定款ヲ添ヘ大蔵大臣ノ許可ヲ請フヘシ
第三条 前条営業継続及定款改正ノ決議ハ国立銀行条例第六十九条格段決議ノ方法ニ依ル
第四条 第二条ノ許可ヲ得タルトキハ国立銀行ハ其ノ旨ヲ総テノ債権者ニ通知シ同時ニ新聞紙其ノ他ノ方法ヲ以テ公告シ異議アル者ハ三箇月内ニ申出ツヘキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス
前項ノ期間ヲ過クルトキハ債権者ハ異議申出ノ権利ヲ失フモノトス
第五条 債権者第四条ノ期間ニ異議ヲ申出タルトキハ国立銀行ハ其ノ債務金額及支払当日マテノ利子ヲ弁償スヘシ
第六条 国立銀行ハ第五条ノ規程ニ従ヒ弁償ヲ了ヘ且ツ第四条ノ期間ヲ経過シタル後ニ非サレハ私立銀行トナルコトヲ得ス
第七条 過愆ナキ不知ノ為第四条ノ期間ニ異議ヲ申出サル債権者ヨリ債務ノ弁償ヲ要求シタルトキハ銀行ハ約定期限前ト雖第五条ノ規程ニ従ヒ弁償スヘシ
第八条 営業満期国立銀行処分法第二条及第五条ノ規程ハ営業満期前ニ私立銀行トナル国立銀行ニモ之ヲ適用ス
第九条 営業満期前ニ私立銀行トナル国立銀行ノ紙幣消却ニ付テハ政府ハ営業満期国立銀行処分法第六条及第七条ニ依リ之ヲ処分ス