(臨時軍事費特別会計ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治29年3月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時軍事費特別會計ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 侯爵 大山巖
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十號
第一條 臨時軍事費特別會計ハ明治二十九年三月三十一日ヲ以テ終結ス
第二條 臨時軍事費特別會計年度所屬ノ歲入歲出ノ出納ニ關スル事務ハ明治三十年三月三十一日マテニ悉皆完結スヘシ
第三條 臨時軍事費ノ支辨ニ屬スル工事製造等ノ事業ニシテ明治二十九年三月三十一日マテニ經費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ一般會計ニ移シ遞次繰越シ使用スルコトヲ得
第四條 臨時軍事費ノ支辨ニ屬スル諸費ニシテ旣ニ契約ヲ爲シ若ハ支出スヘキ債務確定シ明治二十九年三月三十一日マテニ經費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ一般會計ニ移シテ使用スルコトヲ得
第五條 臨時軍事費特別會計ニ於テ歲計ニ剩餘アルトキハ一般會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時軍事費特別会計ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 侯爵 大山巌
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十号
第一条 臨時軍事費特別会計ハ明治二十九年三月三十一日ヲ以テ終結ス
第二条 臨時軍事費特別会計年度所属ノ歳入歳出ノ出納ニ関スル事務ハ明治三十年三月三十一日マテニ悉皆完結スヘシ
第三条 臨時軍事費ノ支弁ニ属スル工事製造等ノ事業ニシテ明治二十九年三月三十一日マテニ経費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ一般会計ニ移シ逓次繰越シ使用スルコトヲ得
第四条 臨時軍事費ノ支弁ニ属スル諸費ニシテ既ニ契約ヲ為シ若ハ支出スヘキ債務確定シ明治二十九年三月三十一日マテニ経費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ一般会計ニ移シテ使用スルコトヲ得
第五条 臨時軍事費特別会計ニ於テ歳計ニ剰余アルトキハ一般会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ