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本データベースについて
(鎮守府造船材料資金増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治29年3月9日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鎭守府造船材料資金增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第九號
明治二十九年度ヨリ漸次ニ金百四拾五萬五千五百參拾四圓貳拾八錢四厘ヲ鎭守府造船材料資金ニ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鎮守府造船材料資金増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第九号
明治二十九年度ヨリ漸次ニ金百四拾五万五千五百参拾四円弐拾八銭四厘ヲ鎮守府造船材料資金ニ増加ス
本文
詳細・沿革