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(国立銀行紙幣ノ通用及引換期限ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治29年3月9日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國立銀行紙幣ノ通用及引換期限ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第八號
第一條
國立銀行紙幣ノ通用期限ハ明治三十二年十二月九日トス
第二條
國立銀行紙幣ヲ所持スル者ハ前條期日ノ翌日ヨリ起算シ滿五箇年內ニ其ノ引換方ヲ政府ニ請求スヘシ
前項ノ引換期日ヲ過クルトキハ總テ所持人ノ損失トス
第三條
本法ハ官命又ハ平穩鎖店ニ係ル國立銀行發行ノ紙幣ニハ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国立銀行紙幣ノ通用及引換期限ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第八号
第一条
国立銀行紙幣ノ通用期限ハ明治三十二年十二月九日トス
第二条
国立銀行紙幣ヲ所持スル者ハ前条期日ノ翌日ヨリ起算シ満五箇年内ニ其ノ引換方ヲ政府ニ請求スヘシ
前項ノ引換期日ヲ過クルトキハ総テ所持人ノ損失トス
第三条
本法ハ官命又ハ平穏鎖店ニ係ル国立銀行発行ノ紙幣ニハ之ヲ適用セス
本文
詳細・沿革