営業満期国立銀行処分法
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治29年3月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業滿期國立銀行處分法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第七號
營業滿期國立銀行處分法
第一條 國立銀行ニシテ營業滿期後國立銀行條例第十二條ニ依リ私立銀行ノ資格ヲ以テ營業ヲ繼續セムトスルモノハ營業滿期ノ日ヨリ三箇月以前ニ營業繼續及定款改正ノ決議ヲ爲シ其ノ改正定款ヲ添ヘ大藏大臣ニ營業繼續ノ許可ヲ請フヘシ
第二條 前條ノ國立銀行ニシテ資本金額ヲ減少シテ營業ヲ繼續セムトスルモノハ國立銀行條例第四十二條、第四十三條及第四十四條ノ手續ヲ了シタル上前條ニ依リ營業繼續ノ許可ヲ請フヘシ但シ同條例第十七條ノ制限ヲ適用スル限ニ在ラス
第三條 營業繼續及定款改正ノ決議ハ國立銀行條例第六十九條格段決議ノ方法ニ依ル
第四條 營業滿期ニ至リ營業ヲ繼續セサル國立銀行ノ解散手續ニ關シテハ商法株式會社解散及淸算ノ條項ヲ適用ス
第五條 國立銀行ハ營業滿期日ニ於テ其ノ發行紙幣ヲ悉皆消却シ能ハサルトキハ消却殘高ニ相當スル金額ヲ政府ニ納付スヘシ
私立銀行トナリテ營業ヲ繼續セムトスル國立銀行ニ於テ前項ニ依リ政府ニ納付スヘキ金額ノ借入ヲ必要トスルトキハ大藏大臣ハ無利子貸付ヲ日本銀行ニ命スルコトヲ得
第六條 前條第一項ノ金額ヲ收納シタルトキハ政府ハ其ノ預リタル紙幣抵當公債證書ヲ還付スヘシ
第七條 政府ハ國立銀行ヨリ納付シタル金額ヲ以テ紙幣消却ノ基金ト爲シ其ノ發行紙幣ヲ交換スヘシ
國立銀行其ノ紙幣消却殘高ニ相當スル金額ヲ納付セサルトキハ政府ハ其ノ預リタル紙幣抵當公債證書ヲ賣却シ紙幣消却ノ基金ニ充ツヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業満期国立銀行処分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第七号
営業満期国立銀行処分法
第一条 国立銀行ニシテ営業満期後国立銀行条例第十二条ニ依リ私立銀行ノ資格ヲ以テ営業ヲ継続セムトスルモノハ営業満期ノ日ヨリ三箇月以前ニ営業継続及定款改正ノ決議ヲ為シ其ノ改正定款ヲ添ヘ大蔵大臣ニ営業継続ノ許可ヲ請フヘシ
第二条 前条ノ国立銀行ニシテ資本金額ヲ減少シテ営業ヲ継続セムトスルモノハ国立銀行条例第四十二条、第四十三条及第四十四条ノ手続ヲ了シタル上前条ニ依リ営業継続ノ許可ヲ請フヘシ但シ同条例第十七条ノ制限ヲ適用スル限ニ在ラス
第三条 営業継続及定款改正ノ決議ハ国立銀行条例第六十九条格段決議ノ方法ニ依ル
第四条 営業満期ニ至リ営業ヲ継続セサル国立銀行ノ解散手続ニ関シテハ商法株式会社解散及清算ノ条項ヲ適用ス
第五条 国立銀行ハ営業満期日ニ於テ其ノ発行紙幣ヲ悉皆消却シ能ハサルトキハ消却残高ニ相当スル金額ヲ政府ニ納付スヘシ
私立銀行トナリテ営業ヲ継続セムトスル国立銀行ニ於テ前項ニ依リ政府ニ納付スヘキ金額ノ借入ヲ必要トスルトキハ大蔵大臣ハ無利子貸付ヲ日本銀行ニ命スルコトヲ得
第六条 前条第一項ノ金額ヲ収納シタルトキハ政府ハ其ノ預リタル紙幣抵当公債証書ヲ還付スヘシ
第七条 政府ハ国立銀行ヨリ納付シタル金額ヲ以テ紙幣消却ノ基金ト為シ其ノ発行紙幣ヲ交換スヘシ
国立銀行其ノ紙幣消却残高ニ相当スル金額ヲ納付セサルトキハ政府ハ其ノ預リタル紙幣抵当公債証書ヲ売却シ紙幣消却ノ基金ニ充ツヘシ