(司法官試補実地修習期間ニ関スル法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 明治29年2月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

司法官の毎年の欠員が平均98名に上る中、その補充は主に司法官試補から行う必要があるが、現状では志願者が少ない。その原因の一つは、他官庁と比べて実地修習期間が長いことにある。弁護士からの補充も試みたが、必要な人数を確保することは困難である。このため、裁判所の機能維持と司法の質確保のためには、司法官試補の実地修習期間を3年から1年6ヶ月に短縮する以外に方策がない。これにより、司法官試補志願者の増加を図り、司法官の安定的な補充を実現することが本法案の目的である。

参照した発言:
第9回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第9回帝国議会

貴族院
(明治29年1月16日)
(明治29年1月18日)
衆議院
(明治29年1月25日)
(明治29年2月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法官試補實地修習期間ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
法律第四號
司法官試補ノ實地修習期間ハ今後五箇年間ハ一年六箇月マテニ減縮スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補実地修習期間ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
法律第四号
司法官試補ノ実地修習期間ハ今後五箇年間ハ一年六箇月マテニ減縮スルコトヲ得