日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法官試補実地修習期間ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治29年2月15日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法官試補實地修習期間ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
法律第四號
司法官試補ノ實地修習期間ハ今後五箇年間ハ一年六箇月マテニ減縮スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補実地修習期間ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
法律第四号
司法官試補ノ実地修習期間ハ今後五箇年間ハ一年六箇月マテニ減縮スルコトヲ得
本文
詳細・沿革