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(官設鉄道用品ヲ官設鉄道用品資金ヨリ買入ルルトキ前金払概算渡ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治29年2月10日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官設鐵道用品ヲ官設鐵道用品資金ヨリ買入ルヽトキ前金拂槪算渡ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第二號
官設鐵道用品ヲ官設鐵道用品資金會計ヨリ買入ルヽトキハ前金拂竝槪算渡ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官設鉄道用品ヲ官設鉄道用品資金ヨリ買入ルヽトキ前金払概算渡ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第二号
官設鉄道用品ヲ官設鉄道用品資金会計ヨリ買入ルヽトキハ前金払並概算渡ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革