(官設鉄道用品ヲ官設鉄道用品資金ヨリ買入ルルトキ前金払概算渡ニ関スル法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治29年2月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

官設鉄道の運輸量増加と路線延長に伴い、運輸・建築に必要な材料費が増大している。現行の180万円の資金では不足するため、20-25万円の増額が必要となった。また、会計処理を円滑にするため、前金払いと概算渡しの制度を設けることで、需要に適切に対応できる体制を整えることを目的としている。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年1月14日)
(明治29年1月25日)
貴族院
(明治29年1月28日)
(明治29年2月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官設鐵道用品ヲ官設鐵道用品資金ヨリ買入ルヽトキ前金拂槪算渡ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第二號
官設鐵道用品ヲ官設鐵道用品資金會計ヨリ買入ルヽトキハ前金拂竝槪算渡ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官設鉄道用品ヲ官設鉄道用品資金ヨリ買入ルヽトキ前金払概算渡ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第二号
官設鉄道用品ヲ官設鉄道用品資金会計ヨリ買入ルヽトキハ前金払並概算渡ヲ為スコトヲ得