(官設鉄道用品資金増加法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 明治29年2月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

官設鉄道の運輸業務の繁栄と路線延長に伴い、運輸・建築に必要な材料の需要が増加している。これらの材料は用品資金から支出して製作・改作・修理等を行っているが、現行の百八十万円では不足するため、二十万から二十五万円の増額が必要となっている。また、資金増額だけでは不十分な場合に備え、前金払いや概算渡しの制度を設けることで会計の円滑化を図り、必要な物資の調達に支障が出ないようにすることを目的としている。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年1月14日)
(明治29年1月25日)
貴族院
(明治29年1月28日)
(明治29年2月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官設鐵道用品資金增加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第一號
明治二十九年度ニ於テ官設鐵道用品資金ニ金二十五萬圓ヲ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官設鉄道用品資金増加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第一号
明治二十九年度ニ於テ官設鉄道用品資金ニ金二十五万円ヲ増加ス