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本データベースについて
(官設鉄道用品資金増加法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治29年2月10日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官設鐵道用品資金增加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
法律第一號
明治二十九年度ニ於テ官設鐵道用品資金ニ金二十五萬圓ヲ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官設鉄道用品資金増加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
法律第一号
明治二十九年度ニ於テ官設鉄道用品資金ニ金二十五万円ヲ増加ス
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