(陸軍監督補ヲ監督講習生トナスノ件)
法令番号: 勅令第163号
公布年月日: 明治28年12月17日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監督補ヲ監督講習生トナスノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十二月十六日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百六十三號
明治二十七年勅令第百二十八號及明治二十八年勅令第十九號ニ依リ陸軍監督補ニ任セラレタル者ヲ監督講習生トシ陸軍經理學校ニ於テ陸軍監督ニ必要ナル學術ヲ講習セシム其ノ學期及每學期ニ入校セシムル人員ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍經理學校條例第十二條及第十三條ハ前項ノ講習生ニ適用ス
朕陸軍監督補ヲ監督講習生トナスノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十二月十六日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百六十三号
明治二十七年勅令第百二十八号及明治二十八年勅令第十九号ニ依リ陸軍監督補ニ任セラレタル者ヲ監督講習生トシ陸軍経理学校ニ於テ陸軍監督ニ必要ナル学術ヲ講習セシム其ノ学期及毎学期ニ入校セシムル人員ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍経理学校条例第十二条及第十三条ハ前項ノ講習生ニ適用ス