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(文部省直轄諸学校職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治28年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十八號
文部省直轄諸學校職員定員ニ關スル明治二十六年勅令第八十七號第一條中左ノ通改正ス
第二高等學校敎授ノ下「二十三人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第四高等學校敎授ノ下「二十人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第五高等學校敎授ノ下「二十五人」ヲ「三十人」ニ改ム
山口高等學校敎授ノ下「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
朕文部省直轄諸学校職員定員中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十八号
文部省直轄諸学校職員定員ニ関スル明治二十六年勅令第八十七号第一条中左ノ通改正ス
第二高等学校教授ノ下「二十三人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第四高等学校教授ノ下「二十人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第五高等学校教授ノ下「二十五人」ヲ「三十人」ニ改ム
山口高等学校教授ノ下「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
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