日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍屯田兵懲章ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治28年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治33年9月10日 勅令第364号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍屯田兵徽章ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十八日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百三十五號
陸軍屯田兵ハ將校以下衣ノ襟部ノ兩端ニ特別ノ徽章ヲ附ス
朕陸軍屯田兵徽章ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十八日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百三十五号
陸軍屯田兵ハ将校以下衣ノ襟部ノ両端ニ特別ノ徽章ヲ附ス
本文
詳細・沿革