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本データベースについて
(陸軍会葬式及表喪式中改正ノ件)
法令番号: 勅令第119号
公布年月日: 明治28年8月19日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治28年8月19日 勅令第119号
改正対象法令
改正:
陸軍会葬式及表喪式
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍會葬式及表喪式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月十七日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百十九號
陸軍會葬式及表喪式中「勳一等」ノ下ニ「功一級」「勳二等」ノ下ニ「功二級」「勳三等寶冠章佩用者ヲ除ク以下同シ」ノ下及「勳三等」ノ下ニ「功三級」ヲ追加ス
朕陸軍会葬式及表喪式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月十七日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百十九号
陸軍会葬式及表喪式中「勲一等」ノ下ニ「功一級」「勲二等」ノ下ニ「功二級」「勲三等宝冠章佩用者ヲ除ク以下同シ」ノ下及「勲三等」ノ下ニ「功三級」ヲ追加ス
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