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本データベースについて
(陸軍給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治28年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月三日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第九十六號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第八條第一項中監軍部各兵監、同副官、同各監副官ノ下ニ「東京防禦總督部副官、要塞司令官、同副官」ノ十七字ヲ加フ
第十二表ノ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
一
憲兵上等伍長ノ被服給與ハ本表憲兵下副官ト同一トス
第十五表ノ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
一
憲兵上等伍長ノ小被服甲額乙額ハ本表憲兵下副官ノ定額ニ依ル
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月三日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第九十六号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第八条第一項中監軍部各兵監、同副官、同各監副官ノ下ニ「東京防禦総督部副官、要塞司令官、同副官」ノ十七字ヲ加フ
第十二表ノ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
一
憲兵上等伍長ノ被服給与ハ本表憲兵下副官ト同一トス
第十五表ノ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
一
憲兵上等伍長ノ小被服甲額乙額ハ本表憲兵下副官ノ定額ニ依ル
本文
詳細・沿革