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(海軍機関学校条例第十八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治28年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍機関学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月十九日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第八十一號
海軍機關學校條例第十八條中「十九年未滿」ヲ「滿二十年以下」ニ改ム
朕海軍機関学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月十九日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第八十一号
海軍機関学校条例第十八条中「十九年未満」ヲ「満二十年以下」ニ改ム
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