(文部省直轄諸学校職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治28年6月5日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十九號
明治二十六年勅令第八十七號第一條中東京美術學校助敎授ノ下「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
朕文部省直轄諸学校職員定員中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十九号
明治二十六年勅令第八十七号第一条中東京美術学校助教授ノ下「十人」ヲ「十三人」ニ改ム