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本データベースについて
(陸地測量部条例第三条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治28年4月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸地測量部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸地測量部條例中削除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十九日
陸軍大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第三十六號
陸地測量部條例中左ノ通削除ス
第三條中軍吏ノ下「一(二)等軍吏」ノ五字ヲ削ル
朕陸地測量部条例中削除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十九日
陸軍大臣 伯爵 山県有朋
勅令第三十六号
陸地測量部条例中左ノ通削除ス
第三条中軍吏ノ下「一(二)等軍吏」ノ五字ヲ削ル
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