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本データベースについて
(海軍被服条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第29号
公布年月日: 明治28年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治28年4月1日 勅令第29号
改正対象法令
改正:
海軍被服条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍被服條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十九號
海軍被服條例第八條中囚衣ノ次ニ左ノ通リ追加ス
襦袢 一枚
朕海軍被服条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十九号
海軍被服条例第八条中囚衣ノ次ニ左ノ通リ追加ス
襦袢 一枚
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