日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍被服条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 明治28年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍被服条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍被服條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十九號
海軍被服條例第八條中囚衣ノ次ニ左ノ通リ追加ス
襦袢 一枚
朕海軍被服条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十九号
海軍被服条例第八条中囚衣ノ次ニ左ノ通リ追加ス
襦袢 一枚
本文
詳細・沿革