日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍士官下士特別補充条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 明治28年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍士官下士特別補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍士官下士特別補充條例中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年一月八日
陸軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第三號
陸軍士官下士特別補充條例中左ノ通改正追加ス
第二條ニ左ノ項ヲ加フ
五
特務曹長ニシテ曹長ニ任セラレタル日ヨリ二年六箇月ヲ過タル者
第五條中「戰時」以下「必要ニ應シ」迄ヲ「動員ヲ行ヒタル師團ハ必要ニ應シ左ニ揭クル者ヲ」ノ二十二字ニ改ム
第十二條中「豫備見習士官」ノ下ニ「特務曹長」ノ四字及「下士」ノ下ニ「竝豫備後備特務曹長」ノ九字ヲ加フ
第十四條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十五條
特務曹長ハ曹長ニシテ一等軍曹ニ任セラレタル日ヨリ一年六箇月ヲ過タル者ノ中ヨリ補充スルコトヲ得
豫備後備ノ曹長ヨリ特務曹長ニ任セラレタル者ノ服役及其ノ期限ハ曹長タリシ時ノ儘トシ之ヲ變更セス
朕陸軍士官下士特別補充条例中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年一月八日
陸軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第三号
陸軍士官下士特別補充条例中左ノ通改正追加ス
第二条ニ左ノ項ヲ加フ
五
特務曹長ニシテ曹長ニ任セラレタル日ヨリ二年六箇月ヲ過タル者
第五条中「戦時」以下「必要ニ応シ」迄ヲ「動員ヲ行ヒタル師団ハ必要ニ応シ左ニ掲クル者ヲ」ノ二十二字ニ改ム
第十二条中「予備見習士官」ノ下ニ「特務曹長」ノ四字及「下士」ノ下ニ「並予備後備特務曹長」ノ九字ヲ加フ
第十四条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十五条
特務曹長ハ曹長ニシテ一等軍曹ニ任セラレタル日ヨリ一年六箇月ヲ過タル者ノ中ヨリ補充スルコトヲ得
予備後備ノ曹長ヨリ特務曹長ニ任セラレタル者ノ服役及其ノ期限ハ曹長タリシ時ノ儘トシ之ヲ変更セス
本文
詳細・沿革