通貨及証券模造取締法
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 明治28年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、不正な者が法律の不備につけ込んで紙幣等を模造する事例が増加し、一般市民が被害を受けている。昨年、政府は紙幣模造取締法案を帝国議会に提出したが、不幸な事態により成立に至らなかった。その後も弊害は拡大し、公債証書の模造や朝鮮での模造紙幣使用など問題が深刻化している。経済圏の拡大に伴い、通貨の信用を損なう行為は未然に防ぐ必要があるため、本法案の制定は急務である。なお、本案は昨年の法案を一部修正したものだが、基本的な内容は同じである。

参照した発言:
第8回帝国議会 貴族院 本会議 第29号

審議経過

第8回帝国議会

貴族院
(明治28年2月25日)
(明治28年3月2日)
衆議院
(明治28年3月6日)
(明治28年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル通貨及證券模造取締法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 野村靖
法律第二十八號
通貨及證券模造取締法
第一條 貨幣、政府發行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、國債證券及地方債證券ニ紛ハシキ外觀ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販賣スルコトヲ得ス
第二條 前條ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第三條 第一條ニ揭ケタル物件ハ刑法ニ依リ沒收スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第四條 第一條ニ揭ケタル物件ニハ明治九年布吿第五十七號ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル通貨及証券模造取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 野村靖
法律第二十八号
通貨及証券模造取締法
第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第四条 第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス