(陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 明治28年4月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

陸軍刑法と海軍刑法は独立して存在しており、一部の条項を除き、海軍軍人の犯罪を陸軍刑法で、陸軍軍人の犯罪を海軍刑法で処断することはできない。しかし、参謀本部条例や海軍軍令部条例、戦時大本営条例、防務条例、東京防禦総督部条例などの発布により、陸海軍人の勤務が相互に関連する機会が増加している。このため、陸海軍刑法のみでは両軍人の犯罪を適切に処断できない状況となり、新たな法律の制定が必要となった。

参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第37号

審議経過

第8回帝国議会

衆議院
(明治28年2月22日)
(明治28年3月5日)
貴族院
(明治28年3月11日)
(明治28年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸海軍刑法ノ適用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
法律第二十七號
第一條 陸軍軍人海軍ノ勤務ニ服シ海軍軍人陸軍ノ勤務ニ服シ又ハ陸海軍軍人共ニ陸海軍ノ勤務ニ服スルトキ陸軍刑法ニ於テハ海軍軍人ヲ陸軍軍人ト同視シ海軍刑法ニ於テハ陸軍軍人ヲ海軍軍人ト同視ス
第二條 前條ニ記載スル陸海軍軍人ノ所爲ニ對シ陸軍刑法海軍刑法俱ニ罰スヘキ正條アルトキハ陸軍軍人ハ陸軍刑法ニ依リ海軍軍人ハ海軍刑法ニ依テ處斷ス
第三條 此ノ法律ニ軍人ト稱スルハ陸軍刑法海軍刑法ニ於ケル軍人及之ト同視スル者ヲ謂フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
法律第二十七号
第一条 陸軍軍人海軍ノ勤務ニ服シ海軍軍人陸軍ノ勤務ニ服シ又ハ陸海軍軍人共ニ陸海軍ノ勤務ニ服スルトキ陸軍刑法ニ於テハ海軍軍人ヲ陸軍軍人ト同視シ海軍刑法ニ於テハ陸軍軍人ヲ海軍軍人ト同視ス
第二条 前条ニ記載スル陸海軍軍人ノ所為ニ対シ陸軍刑法海軍刑法俱ニ罰スヘキ正条アルトキハ陸軍軍人ハ陸軍刑法ニ依リ海軍軍人ハ海軍刑法ニ依テ処断ス
第三条 此ノ法律ニ軍人ト称スルハ陸軍刑法海軍刑法ニ於ケル軍人及之ト同視スル者ヲ謂フ