陸軍刑法と海軍刑法は独立して存在しており、一部の条項を除き、海軍軍人の犯罪を陸軍刑法で、陸軍軍人の犯罪を海軍刑法で処断することはできない。しかし、参謀本部条例や海軍軍令部条例、戦時大本営条例、防務条例、東京防禦総督部条例などの発布により、陸海軍人の勤務が相互に関連する機会が増加している。このため、陸海軍刑法のみでは両軍人の犯罪を適切に処断できない状況となり、新たな法律の制定が必要となった。
参照した発言: 第8回帝国議会 衆議院 本会議 第37号