(屯田兵士地給与規則中追加法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治28年4月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

屯田兵が召募条件に違背したり、正当な理由なく兵役義務を履行しない場合、給与地を没収することが規則で定められている。しかし、その土地上にある官給の物件も併せて没収する必要があるにもかかわらず、土地給与規則にその明文規定がないため、処分上の支障が生じている。そのため、官給物件の没収に関する追加規定を設ける必要がある。

参照した発言:
第8回帝国議会 貴族院 本会議 第27号

審議経過

第8回帝国議会

貴族院
(明治28年2月21日)
(明治28年3月4日)
衆議院
(明治28年3月11日)
(明治28年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル屯田兵土地給與規則中追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 野村靖
法律第二十五號
屯田兵土地給與規則第六條ニ左ノ一項ヲ追加ス
前項ニ依リ土地ヲ沒收スルトキハ給與ノ建物及其ノ土地ニ定著スル給與ノ物件ハ併セテ之ヲ沒收シ其ノ他ノ建物及物件ハ期限ヲ定メテ之ヲ取除カシム若期限迄ニ取除カサルトキハ競賣ニ附シ其ノ費用ヲ引去リ殘額ヲ交付ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル屯田兵土地給与規則中追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 野村靖
法律第二十五号
屯田兵土地給与規則第六条ニ左ノ一項ヲ追加ス
前項ニ依リ土地ヲ没収スルトキハ給与ノ建物及其ノ土地ニ定著スル給与ノ物件ハ併セテ之ヲ没収シ其ノ他ノ建物及物件ハ期限ヲ定メテ之ヲ取除カシム若期限迄ニ取除カサルトキハ競売ニ附シ其ノ費用ヲ引去リ残額ヲ交付ス