屯田兵が召募条件に違背したり、正当な理由なく兵役義務を履行しない場合、給与地を没収することが規則で定められている。しかし、その土地上にある官給の物件も併せて没収する必要があるにもかかわらず、土地給与規則にその明文規定がないため、処分上の支障が生じている。そのため、官給物件の没収に関する追加規定を設ける必要がある。
参照した発言: 第8回帝国議会 貴族院 本会議 第27号