(裁判所管轄区域変更法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 明治28年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

伊予国を大阪控訴裁判所の管轄から広島控訴裁判所の管轄に変更することを提案する。その理由として、第一に、現状では松山から大阪までの距離が遠く、被告人の護送や訴訟関係者の移動に多大な時間と費用を要し、控訴権の行使が実質的に制限されている。第二に、警察・監獄の事務負担と経費が大きい。広島への変更により、移動時間は6-7時間に短縮され、護送費用も5分の1程度に削減できる。第三に、控訴期限が12日から2日に短縮され、裁判の確定が迅速化される。また、この変更は伊予国全体の住民の希望に沿うものである。

参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第34号

審議経過

第8回帝国議会

衆議院
(明治28年2月19日)
(明治28年3月7日)
貴族院
(明治28年3月11日)
(明治28年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所管轄區域變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
法律第二十一號
明治二十三年法律第六十二號裁判所位置及管轄區域表中大阪控訴院管轄伊豫國ヲ廣島控訴院ノ管轄ニ變更シ又廣島控訴院管轄因幡伯耆ノ國ヲ大阪控訴院ノ管轄ニ變更ス
此ノ法律ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
但シ明治二十八年三月三十一日以前ニ係ル松山地方裁判所及鳥取地方裁判所ノ裁判ニ對スル上訴ハ各從前ノ控訴院ヲシテ管轄セシム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所管轄区域変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
法律第二十一号
明治二十三年法律第六十二号裁判所位置及管轄区域表中大阪控訴院管轄伊予国ヲ広島控訴院ノ管轄ニ変更シ又広島控訴院管轄因幡伯耆ノ国ヲ大阪控訴院ノ管轄ニ変更ス
此ノ法律ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
但シ明治二十八年三月三十一日以前ニ係ル松山地方裁判所及鳥取地方裁判所ノ裁判ニ対スル上訴ハ各従前ノ控訴院ヲシテ管轄セシム