海軍における逃亡犯の処罰を、現行の軽禁錮から重禁錮に改めることを提案する。これまでの統計によれば、海軍卒の犯罪の9割が逃亡であり、その多くは上陸時の期限超過によるものである。陸軍では既に同様の改正を行っており、海軍も陸軍と同様の処分にする必要がある。逃亡は破廉恥罪に近い性質を持つため、定役のある重禁錮での処罰が適切である。なお、戦時における逃亡は現在一人も発生していないが、平時における善後策として本改正を行うものである。
参照した発言: 第8回帝国議会 貴族院 本会議 第19号