(海軍刑法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 明治28年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海軍における逃亡犯の処罰を、現行の軽禁錮から重禁錮に改めることを提案する。これまでの統計によれば、海軍卒の犯罪の9割が逃亡であり、その多くは上陸時の期限超過によるものである。陸軍では既に同様の改正を行っており、海軍も陸軍と同様の処分にする必要がある。逃亡は破廉恥罪に近い性質を持つため、定役のある重禁錮での処罰が適切である。なお、戦時における逃亡は現在一人も発生していないが、平時における善後策として本改正を行うものである。

参照した発言:
第8回帝国議会 貴族院 本会議 第19号

審議経過

第8回帝国議会

貴族院
(明治28年2月6日)
(明治28年2月15日)
衆議院
(明治28年2月21日)
(明治28年3月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍刑法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
法律第十九號
海軍刑法中左ノ通改正ス
第三十一條中第百七條ノ下「第百三十三條第百三十四條第百三十五條」ノ十八字ヲ加フ
第百三十三條中「輕禁獄」ヲ「輕懲役」ニ「輕禁錮ニ處シ」ヲ「重禁錮ニ處ス」ニ改メ「將校ハ剝官ヲ附加ス」ノ九字ヲ削ル
第百三十四條中「輕禁獄」ヲ「輕懲役」ニ「二年以下ノ輕禁錮ニ處シ」ヲ「二年以下ノ重禁錮ニ處ス」ニ「五年以下ノ輕禁錮」ヲ「五年以下ノ重禁錮」ニ「一年以下ノ輕禁錮ニ處シ」ヲ「一年以下ノ重禁錮ニ處ス」ニ改メ「將校ハ剝官ヲ附加ス」ノ九字ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍刑法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
法律第十九号
海軍刑法中左ノ通改正ス
第三十一条中第百七条ノ下「第百三十三条第百三十四条第百三十五条」ノ十八字ヲ加フ
第百三十三条中「軽禁獄」ヲ「軽懲役」ニ「軽禁錮ニ処シ」ヲ「重禁錮ニ処ス」ニ改メ「将校ハ剥官ヲ附加ス」ノ九字ヲ削ル
第百三十四条中「軽禁獄」ヲ「軽懲役」ニ「二年以下ノ軽禁錮ニ処シ」ヲ「二年以下ノ重禁錮ニ処ス」ニ「五年以下ノ軽禁錮」ヲ「五年以下ノ重禁錮」ニ「一年以下ノ軽禁錮ニ処シ」ヲ「一年以下ノ重禁錮ニ処ス」ニ改メ「将校ハ剥官ヲ附加ス」ノ九字ヲ削ル