内務省所管の建築費及び筑後川修築費は27年度限りの予算であったが、27年度中に工事が完了せず、かつ27年度予算が不成立となったため、28年度への繰越手続きができなくなった。そのため、この法律案を提出し、予算の繰越を可能とする必要が生じた。
参照した発言: 第8回帝国議会 衆議院 本会議 第18号