(内務省所管諸官衙及議院建築費並筑後川修築費繰越ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治28年3月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル內務省所管諸官衙及議院建築費竝筑後川修築費繰越ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
內務大臣 子爵 野村靖
法律第九號
明治二十六年度マテニ竣功スヘキ內務省所管諸官衙及議院建築ニ係ル繼續費ニシテ竣功遲延ノ爲同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治二十九年度マテ、又明治二十七年度マテニ竣功スヘキ同省所管筑後川修築ニ係ル繼續費ニシテ竣功遲延ノ爲同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治三十年度マテ遞次繰越使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル内務省所管諸官衙及議院建築費並筑後川修築費繰越ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
内務大臣 子爵 野村靖
法律第九号
明治二十六年度マテニ竣功スヘキ内務省所管諸官衙及議院建築ニ係ル継続費ニシテ竣功遅延ノ為同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治二十九年度マテ、又明治二十七年度マテニ竣功スヘキ同省所管筑後川修築ニ係ル継続費ニシテ竣功遅延ノ為同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治三十年度マテ逓次繰越使用スルコトヲ得