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法令データベース
本データベースについて
(軍費支弁ノ為公債募集ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治28年3月4日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍費支辨ノ爲公債募集ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第八號
淸國トノ交涉事件ニ關スル軍費支辨ノ爲更ニ壹億圓ヲ限リ一箇年六朱以下ノ利子ヲ以テ漸次公債ヲ募集シ若ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
但シ募集ノ價額及募集借入ノ方法規約償還年限其ノ他必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍費支弁ノ為公債募集ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第八号
清国トノ交渉事件ニ関スル軍費支弁ノ為更ニ壱億円ヲ限リ一箇年六朱以下ノ利子ヲ以テ漸次公債ヲ募集シ若ハ借入金ヲ為スコトヲ得
但シ募集ノ価額及募集借入ノ方法規約償還年限其ノ他必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
本文
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