現行の郡制は全国で一部のみ施行され、特に選挙法に不完全な点が多い。郡会議員は町村会議員が選び、県会議員は郡会から選ぶ復選制となっているが、この方式では少数での選挙となり、脅迫や賄賂などの弊害が生じやすい。また、町村の人口比に応じた公平な議員配分ができておらず、小村の方が選挙権を多く持つ不公平が存在する。さらに、町村自治を損なう政党間の争いが持ち込まれる問題もある。大地主制度も実情に合わず、郡長の官選制度にも弊害がある。これらの問題を解決するため、普通選挙制の導入や郡長の公選制などの改正を提案する。
参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第3号