(町村制中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治28年3月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル町村制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 野村靖
法律第七號
明治二十一年法律第一號町村制中左ノ通改正ス
第九條 町村公民タル者第七條ニ揭載スル要件ノ一ヲ失フトキハ其公民タルノ權ヲ失フモノトス
町村公民タル者公權停止中又ハ租稅滯納處分中ハ其公民タルノ權ヲ停止ス家資分散若クハ破產ノ宣吿ヲ受ケタルトキハ復權ノ決定アルマテ又公權剝奪若クハ停止ヲ附加ス可キ重罪輕罪ノ爲メ公判ニ付セラレタルトキハ其裁判ノ確定ニ至ルマテ亦同シ
陸海軍ノ現役ニ服スル者ハ町村ノ公務ニ參與セサルモノトス現役以外ノ兵役ニ在ル者ニシテ戰時若クハ事變ニ際シ召集セラレタルトキモ亦同シ
町村公民タル者ニ限リテ任ス可キ職務ニ在ル者ニシテ本條第一項乃至第三項ノ場合ニ當ルトキハ自ラ解職スルモノトス職ニ就キタルカ爲メ公民タルノ權ヲ得可キ職務ニ在ル者ニシテ本條第二項第三項ノ場合ニ當ルトキモ亦同シ
前項ノ職務ニ在ル町村吏員ニシテ公權剝奪若クハ停止ヲ附加ス可キ重罪輕罪ノ爲メ豫審ニ付セラレタルトキハ監督官廳ハ其職ヲ停止スルコトヲ得
第十二條中「陸海軍ノ現役ニ服スル者」トアルヲ「第九條第三項ノ場合ニ當ル者」ト改ム
第四十三條中「三分ノ二以上出席」トアルヲ「半數以上出席」ト改メ「三分ノ二ニ滿タサル」トアルヲ「半數ニ滿タサル」ト改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル町村制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 野村靖
法律第七号
明治二十一年法律第一号町村制中左ノ通改正ス
第九条 町村公民タル者第七条ニ掲載スル要件ノ一ヲ失フトキハ其公民タルノ権ヲ失フモノトス
町村公民タル者公権停止中又ハ租税滞納処分中ハ其公民タルノ権ヲ停止ス家資分散若クハ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ復権ノ決定アルマテ又公権剥奪若クハ停止ヲ附加ス可キ重罪軽罪ノ為メ公判ニ付セラレタルトキハ其裁判ノ確定ニ至ルマテ亦同シ
陸海軍ノ現役ニ服スル者ハ町村ノ公務ニ参与セサルモノトス現役以外ノ兵役ニ在ル者ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタルトキモ亦同シ
町村公民タル者ニ限リテ任ス可キ職務ニ在ル者ニシテ本条第一項乃至第三項ノ場合ニ当ルトキハ自ラ解職スルモノトス職ニ就キタルカ為メ公民タルノ権ヲ得可キ職務ニ在ル者ニシテ本条第二項第三項ノ場合ニ当ルトキモ亦同シ
前項ノ職務ニ在ル町村吏員ニシテ公権剥奪若クハ停止ヲ附加ス可キ重罪軽罪ノ為メ予審ニ付セラレタルトキハ監督官庁ハ其職ヲ停止スルコトヲ得
第十二条中「陸海軍ノ現役ニ服スル者」トアルヲ「第九条第三項ノ場合ニ当ル者」ト改ム
第四十三条中「三分ノ二以上出席」トアルヲ「半数以上出席」ト改メ「三分ノ二ニ満タサル」トアルヲ「半数ニ満タサル」ト改ム