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臨時海軍軍法会議法
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治28年3月2日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
大正10年4月26日 法律第91号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時海軍軍法會議法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
法律第五號
臨時海軍軍法會議法
第一條
戰時又ハ事變ニ際シ特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ下ニ臨時海軍軍法會議ヲ置クコトヲ得
第二條
臨時海軍軍法會議ハ左ニ記載シタル者ヲ審判ス
一
特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ部下ニ屬スル佐官以下ノ軍人其ノ他從軍諸員及海軍ノ用ニ供スル船舶ノ乘員ニシテ罪ヲ犯シタル者
二
第三條ニ依リ審判ノ委託ヲ受ケタル者
第三條
艦隊司令長官、艦隊司令官、分遣艦隊司令官及艦隊ニ屬スル艦船長ハ海軍治罪法第二十三條第二項第三項ノ例ニ依リ臨時海軍軍法會議ニ審判ヲ委託スルコトヲ得
第四條
臨時海軍軍法會議ニハ海軍治罪法第二十七條、第二十八條第二項及第九十四條ヲ除ク外合圍地軍法會議ニ關スル規程ヲ準用ス
第五條
此ノ法律ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時海軍軍法会議法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
法律第五号
臨時海軍軍法会議法
第一条
戦時又ハ事変ニ際シ特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ下ニ臨時海軍軍法会議ヲ置クコトヲ得
第二条
臨時海軍軍法会議ハ左ニ記載シタル者ヲ審判ス
一
特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ部下ニ属スル佐官以下ノ軍人其ノ他従軍諸員及海軍ノ用ニ供スル船舶ノ乗員ニシテ罪ヲ犯シタル者
二
第三条ニ依リ審判ノ委託ヲ受ケタル者
第三条
艦隊司令長官、艦隊司令官、分遣艦隊司令官及艦隊ニ属スル艦船長ハ海軍治罪法第二十三条第二項第三項ノ例ニ依リ臨時海軍軍法会議ニ審判ヲ委託スルコトヲ得
第四条
臨時海軍軍法会議ニハ海軍治罪法第二十七条、第二十八条第二項及第九十四条ヲ除ク外合囲地軍法会議ニ関スル規程ヲ準用ス
第五条
此ノ法律ハ発布ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革