商法の規定では、株式会社は株券の4分の1の払込を待って登記し、事業開始が可能となるが、この規定は全ての商事会社に適用される一般規定である。しかし鉄道事業のような大資本を要する事業では、資本の大部分を遊ばせることになり、事業の発達を妨げる。そこで、商法の一般規定から除外する単行法を提案する。ただし会社の健全性を保つため、未だ安定していない会社の株券売買を制限するなど、商法の精神に基づいた弊害防止策も盛り込んでいる。これにより鉄道事業の速やかな発展を期待する。
参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第8号