明治十五年の布告により、府県会議員が会議に関する事項について他府県の議員と連合集会や往復通信を行うことが禁止されているが、これは代議政体の下では存続すべきではない。特に各府県の土木費や監獄費等に関して、府県間での通信往復は実務上必要不可欠である。そのため、この布告の廃止を提案するものである。
参照した発言: 第8回帝国議会 衆議院 本会議 第6号