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本データベースについて
(海軍機関学校条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治27年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍機関学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十一月二十五日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百九十四號
明治二十六年勅令第二百十八號海軍機關學校條例中左ノ通改正ス
第三十八條中「鎭守府造船部及海軍造兵廠ノ職工ニシテ」ノ十八字ヲ削ル
第四十三條第三ヲ左ノ如ク改ム
三
海軍部內造船、造機及造兵ニ關スル工場ニ於テ三百日以上現業ニ服シタル者
朕海軍機関学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十一月二十五日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百九十四号
明治二十六年勅令第二百十八号海軍機関学校条例中左ノ通改正ス
第三十八条中「鎮守府造船部及海軍造兵廠ノ職工ニシテ」ノ十八字ヲ削ル
第四十三条第三ヲ左ノ如ク改ム
三
海軍部内造船、造機及造兵ニ関スル工場ニ於テ三百日以上現業ニ服シタル者
本文
詳細・沿革