(海軍機関学校条例第四条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治27年9月21日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月二十日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百七十號
海軍機關學校條例第四條ニ左ノ但書ヲ追加ス
但戰時又ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトアルヘシ
朕海軍機関学校条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月二十日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百七十号
海軍機関学校条例第四条ニ左ノ但書ヲ追加ス
但戦時又ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトアルヘシ