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本データベースについて
(陸軍武官進級令第七条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治27年9月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官進級令中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月八日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百六十五號
陸軍武官進級令第七條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
戰時若クハ事變ニ際シ動員ヲ行ヒタル各部團隊ニ屬スル中少尉ノ進級ハ皆拔擢トス
朕陸軍武官進級令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月八日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百六十五号
陸軍武官進級令第七条第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
戦時若クハ事変ニ際シ動員ヲ行ヒタル各部団隊ニ属スル中少尉ノ進級ハ皆抜擢トス
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