(陸軍軍人ニシテ動員セシ部隊若クハ戦時特設部隊附ヲ命セラレタル者ヲ定員外ト為スノ件)
法令番号: 勅令第163号
公布年月日: 明治27年9月8日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍人ニシテ動員セシ部隊若クハ戰時特設部隊附ヲ命セラレタル者ヲ定員外ト爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月七日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百六十三號
陸軍軍人ニシテ本職ノ儘動員セシ部隊若クハ戰時特設部隊附ヲ命セラレタル者ハ本屬官衙及團隊ノ必要ニ應シ之ヲ定員外トシ其補缺ヲ爲スコトヲ得
朕陸軍軍人ニシテ動員セシ部隊若クハ戦時特設部隊附ヲ命セラレタル者ヲ定員外ト為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月七日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百六十三号
陸軍軍人ニシテ本職ノ儘動員セシ部隊若クハ戦時特設部隊附ヲ命セラレタル者ハ本属官衙及団隊ノ必要ニ応シ之ヲ定員外トシ其補欠ヲ為スコトヲ得