(捕獲審検所及高等捕獲審検所開設ニ関スル件)
法令番号: 勅令第160号
公布年月日: 明治27年9月3日
法令の形式: 勅令
朕捕獲審檢所及高等捕獲審檢所開設ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
外務大臣 子爵 陸奧宗光
勅令第百六十號
明治二十七年九月五日ヨリ捕獲審檢所及高等捕獲審檢所ヲ開設ス
捕獲審檢所ハ之ヲ佐世保ニ置ク
朕捕獲審検所及高等捕獲審検所開設ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年九月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
外務大臣 子爵 陸奥宗光
勅令第百六十号
明治二十七年九月五日ヨリ捕獲審検所及高等捕獲審検所ヲ開設ス
捕獲審検所ハ之ヲ佐世保ニ置ク