(陸軍各兵科士官候補生ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治27年9月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍各兵科士官候補生ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月三十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百五十九號
各兵科士官候補生ノ外套ハ乘馬製トシ頭巾ヲ著脫製トス
見習士官ノ雨覆ハ下副官ニ同シ
朕陸軍各兵科士官候補生ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月三十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百五十九号
各兵科士官候補生ノ外套ハ乗馬製トシ頭巾ヲ著脱製トス
見習士官ノ雨覆ハ下副官ニ同シ