(朝鮮事件費ニ関スル財政上必要処分ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治27年8月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條ニ依リ朝鮮事件費ニ關スル財政上必要處分ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
內務大臣 伯爵 井上馨
陸軍大臣 伯爵 大山巖
農商務大臣 子爵 榎本武揚
外務大臣 陸奧宗光
大藏大臣 渡邊國武
文部大臣 井上毅
司法大臣 芳川顯正
勅令第百四十三號
朝鮮事件ニ關スル經費支辨ノ爲メ政府ハ特別會計ニ屬スル資金ヲ繰替使用シ借入金ヲ爲シ及ヒ公債ヲ募集スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条ニ依リ朝鮮事件費ニ関スル財政上必要処分ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
内務大臣 伯爵 井上馨
陸軍大臣 伯爵 大山巌
農商務大臣 子爵 榎本武揚
外務大臣 陸奥宗光
大蔵大臣 渡辺国武
文部大臣 井上毅
司法大臣 芳川顕正
勅令第百四十三号
朝鮮事件ニ関スル経費支弁ノ為メ政府ハ特別会計ニ属スル資金ヲ繰替使用シ借入金ヲ為シ及ヒ公債ヲ募集スルコトヲ得