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法令データベース
本データベースについて
(府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治27年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及其在職年数算定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十五年勅令第十七號中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月八日
文部大臣 井上毅
勅令第百四十二號
明治二十五年勅令第十七號第三條第三項ノ末ニ「府縣立師範學校ノ正敎員及公立中學校ノ學校長正敎員休職中ノ年數及月數亦同シ」ノ三十六字ヲ加フ
朕明治二十五年勅令第十七号中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月八日
文部大臣 井上毅
勅令第百四十二号
明治二十五年勅令第十七号第三条第三項ノ末ニ「府県立師範学校ノ正教員及公立中学校ノ学校長正教員休職中ノ年数及月数亦同シ」ノ三十六字ヲ加フ
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