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(海軍生徒手当金規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 明治27年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍生徒手当金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍生徒手當金規則中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百四十號
明治二十六年勅令第二百五十四號海軍生徒手當金規則中左ノ通追加ス
第一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但實地練習ノ爲メ乘艦中ハ內國ニ於テハ一日三十錢外國ニ於テハ一日五十錢ノ手當金ヲ給ス
第三條中「在校」ノ下ニ「在艦」ノ二字ヲ加ヘ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但外國航海中本條ノ場合ニ該當スル者ハ手當金ヲ停止セス
第四條中「在校」ノ下ニ「在艦」ノ二字ヲ加フ
朕海軍生徒手当金規則中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百四十号
明治二十六年勅令第二百五十四号海軍生徒手当金規則中左ノ通追加ス
第一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但実地練習ノ為メ乗艦中ハ内国ニ於テハ一日三十銭外国ニ於テハ一日五十銭ノ手当金ヲ給ス
第三条中「在校」ノ下ニ「在艦」ノ二字ヲ加ヘ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但外国航海中本条ノ場合ニ該当スル者ハ手当金ヲ停止セス
第四条中「在校」ノ下ニ「在艦」ノ二字ヲ加フ
本文
詳細・沿革