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本データベースについて
(戦争若クハ事変ニ際シ陸軍監督部及軍吏部士官補充ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治27年7月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治29年12月2日 勅令第379号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時若クハ事變ニ際シ陸軍監督部及軍吏部士官補充ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十八日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百二十八號
戰時若クハ事變ニ際シ陸軍監督部及軍吏部士官ニ缺員アルトキハ必要ニ應シ陸軍監督學生ノ中ヲ特選シテ陸軍監督補ニ、陸軍一等書記ノ中ヲ特選シテ陸軍三等軍吏ニ任用スルコトヲ得
陸軍一等書記ヲ陸軍三等軍吏ニ任用スルハ實役停年滿一年以上ノ者ニ限ル
朕戦時若クハ事変ニ際シ陸軍監督部及軍吏部士官補充ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十八日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百二十八号
戦時若クハ事変ニ際シ陸軍監督部及軍吏部士官ニ欠員アルトキハ必要ニ応シ陸軍監督学生ノ中ヲ特選シテ陸軍監督補ニ、陸軍一等書記ノ中ヲ特選シテ陸軍三等軍吏ニ任用スルコトヲ得
陸軍一等書記ヲ陸軍三等軍吏ニ任用スルハ実役停年満一年以上ノ者ニ限ル
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