(陸軍定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第125号
公布年月日: 明治27年7月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十五日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百二十五號
陸軍定員令中附表第十一號癸屯田兵監督部定員表中副部員「二」ヲ「三」ニ下士ノ畫內「三」ヲ「五」ニ改ム
朕陸軍定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十五日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百二十五号
陸軍定員令中附表第十一号癸屯田兵監督部定員表中副部員「二」ヲ「三」ニ下士ノ画内「三」ヲ「五」ニ改ム