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(陸軍省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治27年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百七號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第三條第三中「相當官」ノ下ニ「准士官」ノ三字ヲ加ヘ同條第六中「下士」ノ上ニ「特務曹長」ノ四字ヲ加フ
第十條第六中「下士」ヲ「准士官」ニ改ム
陸軍省職員定員表中軍務局第一軍事課課員大尉「二」ヲ「三」ニ、總計「百六十二人」ヲ「百六十三人」ニ改ム
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百七号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第三条第三中「相当官」ノ下ニ「准士官」ノ三字ヲ加ヘ同条第六中「下士」ノ上ニ「特務曹長」ノ四字ヲ加フ
第十条第六中「下士」ヲ「准士官」ニ改ム
陸軍省職員定員表中軍務局第一軍事課課員大尉「二」ヲ「三」ニ、総計「百六十二人」ヲ「百六十三人」ニ改ム
本文
詳細・沿革