(陸軍各兵曹長ニシテ監視区長在職中ノ者ノ身分ニ関スル件)
法令番号: 勅令第103号
公布年月日: 明治27年7月17日
法令の形式: 勅令
朕陸軍各兵曹長ニシテ監視區長在職中ノ者ノ身分ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百三號
陸軍各兵曹長ニシテ監視區長タル者ハ監視區長在職中其ノ身分ヲ准士官トス
朕陸軍各兵曹長ニシテ監視区長在職中ノ者ノ身分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百三号
陸軍各兵曹長ニシテ監視区長タル者ハ監視区長在職中其ノ身分ヲ准士官トス