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本データベースについて
(軍艦条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第61号
公布年月日: 明治27年6月4日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治27年6月4日 勅令第61号
改正対象法令
改正:
軍艦条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍艦條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第六十一號
明治二十二年勅令第九十九號軍艦條例中左ノ通改正ス
第七條
軍艦ニハ前條ニ揭クル定員ノ外少尉候補生、少機關士候補生及少主計候補生ヲ乘組マシメ又練習若クハ實地硏究ノ爲メ士官、準士官、下士及卒ニ臨時乘組ヲ命スルコトヲ得
朕軍艦条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第六十一号
明治二十二年勅令第九十九号軍艦条例中左ノ通改正ス
第七条
軍艦ニハ前条ニ掲クル定員ノ外少尉候補生、少機関士候補生及少主計候補生ヲ乗組マシメ又練習若クハ実地研究ノ為メ士官、準士官、下士及卒ニ臨時乗組ヲ命スルコトヲ得
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