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(外国ニ派遣スル造船造兵監督官会計官及監督助手ノ客舎料及日当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治27年3月27日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治30年6月26日 勅令第228号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國ニ派遣スル造船造兵監督官會計官及監督助手ノ客舍料及日當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十六日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第三十二號
外國ニ於テ製造スル軍艦ノ工事監督ノ爲メ造船造兵監督官會計官及監督助手ヲ外國ニ派遣スル場合ニ於テ其ノ地到著ノ日ヨリ歸朝ノ爲メ出發ノ日マテノ客舍料及日當ハ別表ノ金額以內ニ於テ海軍大臣之ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
別表
【表】
朕外国ニ派遣スル造船造兵監督官会計官及監督助手ノ客舎料及日当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十六日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第三十二号
外国ニ於テ製造スル軍艦ノ工事監督ノ為メ造船造兵監督官会計官及監督助手ヲ外国ニ派遣スル場合ニ於テ其ノ地到著ノ日ヨリ帰朝ノ為メ出発ノ日マテノ客舎料及日当ハ別表ノ金額以内ニ於テ海軍大臣之ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
別表
【表】
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詳細・沿革