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(海軍被服条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治27年3月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍被服条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍被服條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月十五日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十四號
明治二十三年勅令第六十五號海軍被服條例中左ノ通改正ス
第六條中「常服」ヲ「通常軍服」ニ、「正服」ヲ「軍服」ニ改ム
第一表第二表中「禮服」ヲ「正服」ニ、「正服」ヲ「軍服」ニ、「常服」ヲ「通常軍服」ニ、「夏正服」ヲ「夏軍服」ニ、「夏常服」ヲ「夏通常軍服」ニ改ム
第三表中「禮帽章」ヲ「正帽章」ニ、「正帽章」ヲ「軍帽章」ニ、「禮服臂章」ヲ「正服臂章」ニ改ム
朕海軍被服条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月十五日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十四号
明治二十三年勅令第六十五号海軍被服条例中左ノ通改正ス
第六条中「常服」ヲ「通常軍服」ニ、「正服」ヲ「軍服」ニ改ム
第一表第二表中「礼服」ヲ「正服」ニ、「正服」ヲ「軍服」ニ、「常服」ヲ「通常軍服」ニ、「夏正服」ヲ「夏軍服」ニ、「夏常服」ヲ「夏通常軍服」ニ改ム
第三表中「礼帽章」ヲ「正帽章」ニ、「正帽章」ヲ「軍帽章」ニ、「礼服臂章」ヲ「正服臂章」ニ改ム
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