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法令データベース
本データベースについて
(裁判所書記長ノ官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治27年2月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所書記長ノ官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
勅令第十八號
大審院書記長ノ官等ハ高等官五等以下、控訴院書記長ノ官等ハ高等官六等以下トス
朕裁判所書記長ノ官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
勅令第十八号
大審院書記長ノ官等ハ高等官五等以下、控訴院書記長ノ官等ハ高等官六等以下トス
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