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(陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治27年2月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍砲兵監護同諸工下士補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第十號
明治二十三年勅令第百七十三號陸軍砲兵監護同諸工下士補充條例中左ノ通改正ス
第一條中「鑄工」ノ二字ヲ削ル
第二條第一項中「一項」ノ上ニ「第」ノ一字ヲ加ヘ第二項中「提理」ヲ「本署長」ニ改ム
第三條
陸軍砲兵工科學舍卒業ノ砲兵上等兵ヲ火工二等軍曹ニ任スルニハ聯隊長該隊ニ缺員アル每ニ再服役ヲ許可シタル者ニ限リ之ニ任ス
第四條中「學舍長」以下「認可ヲ經テ」ニ至ル四十二字ヲ「陸軍大臣ノ認可ヲ經東京砲兵工廠提理」ニ改ム
第八條中「第十條」ノ下ニ「第十一條」ノ四字ヲ加フ
朕陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第十号
明治二十三年勅令第百七十三号陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例中左ノ通改正ス
第一条中「鋳工」ノ二字ヲ削ル
第二条第一項中「一項」ノ上ニ「第」ノ一字ヲ加ヘ第二項中「提理」ヲ「本署長」ニ改ム
第三条
陸軍砲兵工科学舎卒業ノ砲兵上等兵ヲ火工二等軍曹ニ任スルニハ連隊長該隊ニ欠員アル毎ニ再服役ヲ許可シタル者ニ限リ之ニ任ス
第四条中「学舎長」以下「認可ヲ経テ」ニ至ル四十二字ヲ「陸軍大臣ノ認可ヲ経東京砲兵工廠提理」ニ改ム
第八条中「第十条」ノ下ニ「第十一条」ノ四字ヲ加フ
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