(軍費支弁ノタメ公債募集ニ関スル法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治27年10月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日露戦争における東洋の大局保全のため、帝国の名誉と利益を守り、交戦目的を達成するまで後退しない決意のもと、さらなる軍費が必要となっている。この軍備の必要性については、四千万の同胞が一致して認めているため詳しい説明は省略する。提出法案・予算案については、十分な審議の上、迅速な手続きでの可決を望み、国民の公憤を世界に示したい。

参照した発言:
第7回帝国議会 衆議院 本会議 第2号

審議経過

第7回帝国議会

衆議院
(明治27年10月20日)
貴族院
(明治27年10月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍費支辨ノ爲メ公債募集ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第二十五號
淸國及朝鮮國トノ交涉事件ニ關スル軍費支辨ノ爲メ壹億圓ヲ限リ一箇年六朱以下ノ利子ヲ以テ漸次公債ヲ募集シ若クハ借入金ヲ爲スコトヲ得
但募集借入ノ方法規約償還年限其他必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍費支弁ノ為メ公債募集ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第二十五号
清国及朝鮮国トノ交渉事件ニ関スル軍費支弁ノ為メ壱億円ヲ限リ一箇年六朱以下ノ利子ヲ以テ漸次公債ヲ募集シ若クハ借入金ヲ為スコトヲ得
但募集借入ノ方法規約償還年限其他必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム