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臨時軍事費特別会計法
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治27年10月24日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時軍事費特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣兼陸軍大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 渡邊國武
法律第二十四號
臨時軍事費特別會計法
第一條
淸國及朝鮮國トノ交涉事件ニ關スル臨時軍事費ノ會計ハ一般ノ歲入歲出ト區分シ特別ニ之ヲ整理スヘシ
第二條
臨時軍事費ニ關スル歲入歲出ハ明治二十七年六月一日ヨリ事件結局マテヲ以テ會計ノ一年度トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時軍事費特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣兼陸軍大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 渡辺国武
法律第二十四号
臨時軍事費特別会計法
第一条
清国及朝鮮国トノ交渉事件ニ関スル臨時軍事費ノ会計ハ一般ノ歳入歳出ト区分シ特別ニ之ヲ整理スヘシ
第二条
臨時軍事費ニ関スル歳入歳出ハ明治二十七年六月一日ヨリ事件結局マテヲ以テ会計ノ一年度トス
本文
詳細・沿革