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(東京砲兵工廠据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第二十二號
海軍省舊所轄目黑火藥製造所ニ屬シタル物品中其ノ品質運轉資本ニ屬スヘキモノハ金拾壹萬五千參百貳拾參圓五錢參厘ノ價格ヲ以テ明治二十七年度ニ於テ東京砲兵工廠据置運轉資本ニ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京砲兵工廠据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第二十二号
海軍省旧所轄目黒火薬製造所ニ属シタル物品中其ノ品質運転資本ニ属スヘキモノハ金拾壱万五千参百弐拾参円五銭参厘ノ価格ヲ以テ明治二十七年度ニ於テ東京砲兵工廠据置運転資本ニ増加ス
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